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NPO宇野千代生家定款(抜粋)


第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 宇野千代生家という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山口県岩国市川西二丁目9番35号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、作家宇野千代の生家を保存・管理し、宇野千代に関する資料の収集、展示等を行い、広く市民の文化の向上に資するとともに、文化・観光資源としての有効活用を図り、まちづくりに貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)経済活動の活性化を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
 1 宇野千代生家の保存・管理に係る事業
 2 宇野千代に関する資料の収集、展示に係る事業
 3 研究会・関連イベントなどの開催事業
 4 会報の発行、ウエブサイトの運営などの出版・広報・広告代理事業
 5 宇野千代関連商品の委託販売事業
 6 宇野千代生家関連グッズの企画・製作・販売事業



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